【借金 原因 理由】離婚、子供の養育費ってどう決まるの?いつまで払うの?
離婚、教育費ってなに?
幸せの絶頂である結婚。
それが何の因果か、離婚という形で別れが来る場合があります。
私の周りにも、離婚を経験した人が何人かいます。
中には子供がいて、辛い別れを経験してる人も数人います。
子供が未成年の場合、多くの場合は親権は母親が持ち、母親が子供を引き取る場合が多いですね。
離婚養育費とは
当人同士の話し合いで離婚がまとまればいいのですが、どちらかが離婚を拒否する場合、
離婚調停に持ちこむ場合があります。
離婚調停は、調停委員が間に入りそれぞれの主張を聞いて、話をまとめるものです。
調停でもまとまらない場合は、裁判で決着となります。
離婚がまとまると、次に待っているのは慰謝料、財産分与、そして未成年の子供がいる場合、
最も大切な養育費の問題があります。
養育費とは、子供の生活費、教育費、お小遣いなどが含まれます。
また、入学などの節目の時期や、大病による多額の医療費が必要となった場合、
特別なお金が必要となる場合があります。
では、養育費、教育費の金額はどのように決まるのでしょうか?
離婚当事者同士の話し合いで決まればいいのですが、支払う側は出来るだけ負担が少ないように求めます。
一方子供を引き取る側は、子供の生活のためにより多く受け取りたいと考えます。
ほとんどの場合は、調停の際離婚の話し合いがまとまると、養育費、
教育費の取り決めも合わせて話し合いがされます。
金額は養育費算定表に基づいて決定されます。
勿論、あくまでも基準的な金額ですが、支払う側、受け取る側の状況によって増減が話し合われる場合もあります。
調停で一旦まとまった金額も、離婚成立後に当事者同士が合意すれば、養育費、教育費の増減は問題ありません。
養育費の金額が話し合われる際、いつまで支払い、いつまで受け取る事が出来るかも話し合いで決まります。
教育費を含む養育費は、基本的に子供が成人するまで、もしくは高校、
大学を卒業して就職するまでを支払期間とする場合が多いです。
養育費、教育費の支払い、受け取り金額と、その期間を取り決める場合、
受け取る側は必ず公正証書を取り交わしておく必要があります。
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調停や裁判では、取り決め事項は家庭裁判所から書面がそれぞれに渡されます。
これは、口約束だけの取り決めの場合、途中で支払いが突然なされなくなる場合があるからです。
理由はお金が無いから、今後は支払えないというものです。
こうした場合、公正証書や家庭裁判所の証書があれば、給料の差し押さえが可能です。
立場を変えれば、支払う側は公正証書などを取り交わしている場合は、
お金が無いからと言って勝手に支払いを止める事が出来ないのです。
強制執行により、給料が差し押さえられる可能性もあるからです。
養育費減額調停とは
支払う側の生活環境が変わると、今まで支払う事が出来た金額が難しくなる場合があります。
その場合は、先ず受け取り側に相談してみましょう。
そこで、相手が受け取り金額の減額に同意してくれたら、それは一番いい結果となります。
ただ、受け取り側としては、子供の将来のために少しでも多く養育費、教育費を受け取りたいと考えるのが普通です。
話し合いが上手く行かなかった場合、減額の正当性があれば養育費減額調停に依頼する方法があります。
養育費調停とは、既に決まっている養育費の金額を減額希望する場合に申し立てするところです。
再婚で新たな所帯を持ったり、リストラによる転職や、会社不景気による減給など正当な
理由があれば是非行動する事をお奨めします。
まとめ
養育費、教育費を支払い続けようとするあまり、消費者金融からキャッシングなどで
借金をして支払う事は避けて下さい。
子供を思う気持ちは立派ですが、キャッシングによる借金は余分な利息を生み、
お金が足りない状況を更に悪化させる要因を作る事になります。
お互いが離婚に同意するには、他人には理解できない苦労を経ていることと思います。
中には、お互いに第二の人生をスタートして幸せに暮らしている方もいるでしょう。
ただほとんどの場合、何かしらの苦労をされている方が多いのではないでしょうか。
子供のために、長い間養育費、教育費を支払い続ける父親。
一方、子供のために仕事と家事の両立で頑張る母親。
お互いが苦労するための離婚?
子供の事を考え、離婚を思いとどまることが出来たらいいのになぁ・・・・と私は願います。
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